大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)595 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士古賀野茂見の上告理由は、後記のとおりである。

上告理由第一点について。

被上告人組合議事細則第一五条は、同条に列挙する以外の採決方法によることを

禁じた趣旨ではないとする原審の判断は相当と認められるから、これと異なる見解

に立つ論旨は採用の限りでない。

同第三点について。

しかし、原判決の認定は議場において採決をするに当り賛否の数を明確にする手

段として便宜賛成者をまず議場外で整列させたという趣旨に止まり、議場外で採決

をしたと認定したものではないことが判文上明かであるから、原判決には所論のよ

うな違法は認められない。

その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 本 村 善 太 郎

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